【不動産の税金について】売却・相続・所有・活用の税金をわかりやすく解説

不動産には「売るとき」「相続するとき」「所有しているとき」「活用するとき」など、さまざまな場面で税金が関係します。
しかし、税金は内容が複雑で、知らずに不利益を受けてしまうケースも少なくありません。

この記事では、仙台市で不動産に関するご相談が多いスマイトホームが、不動産の税金を分野ごとにわかりやすく解説します。


不動産売却時にかかる税金

① 譲渡所得税・住民税

不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合にかかる税金です。
計算式は次の通りです。

譲渡所得 = 売却価格 −(購入費+諸費用+売却費用)

さらに所有期間によって税率が大きく変わります。

  • 短期譲渡(5年以内):約39%
  • 長期譲渡(5年超):約20%

長く保有した方が税率が下がるため、売却時期を調整して節税できる場合があります。

② 3,000万円特別控除

マイホームを売却した場合は、利益から最大3,000万円を控除できる制度があります。
仙台市でも利用されることが多く、売却の税負担を大きく減らす効果があります。

③ 固定資産税の精算

売却時には、その年の固定資産税を「日割り」で買主と清算するのが一般的です。


相続に関する不動産の税金

① 相続税

不動産の評価額が相続税に影響します。
路線価や固定資産税評価額を使って計算され、土地の形状や利用状況でも評価が変わります。

注意
土地の評価には複雑なルールがあり、素人判断では誤差が大きくなりがちです。専門家と連携して計算することが重要です。

② 相続登記(義務化)

相続登記が令和6年から義務化され、放置していると過料(罰金)の可能性もあります。
相続不動産は速やかに手続きするのがおすすめです。

③ 相続後に売却する場合の税金

相続した不動産を売る場合、譲渡所得税が発生する可能性があります。
さらに「取得費加算の特例」が利用できる場合もあります。


不動産を所有しているときにかかる税金

① 固定資産税

毎年1月1日時点の所有者に課税される税金で、仙台市から納税通知書が届きます。

② 都市計画税

都市計画区域内の土地・建物に課される税金です。
仙台市は市街地が広いため多くの地域で対象となります。

③ 空き家の特例(要注意)

放置された空き家は固定資産税が最大6倍になる可能性があります。
老朽化や管理不全がある場合には注意が必要です。

解決策
スマイトホームでは空き家管理サービスも提供しており、税負担の増加を回避するためのアドバイスも行っています。

土地活用時の税金(駐車場・アパート・貸地など)

① 駐車場経営の場合

更地のまま運営すると固定資産税の軽減がなく、税負担が重くなることがあります。
コインパーキングは収益性は高い一方で、税金の扱いに注意が必要です。

② アパートを建てる場合

住宅用地の優遇で固定資産税が最大1/6となり、大幅に節税できます。
ただし建築費や空室リスクもあるため、事業計画が重要です。

③ 貸地の場合

長期契約が多く、一度貸すと自由に使いづらいデメリットがあります。
税金面では住宅用地の優遇が得られない場合があり注意が必要です。


税金対策を成功させるポイント

  • 不動産の現状を正確に把握する
  • 売却・相続・活用の目的を明確にする
  • 税理士・不動産会社と連携する
  • 特例制度を正しく使う
  • 長期的なプランで動く

不動産の税金は「知らないと損をする」ことが多い分野です。
疑問点や不安があれば、まずはお気軽にスマイトホームへご相談ください。


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